マンションの住宅ローン(連帯債務)完済後の抵当権抹消手続きを自分でやってみよう!

※本サイトはアフェリエイト広告を利用しています。 
お役立ち情報

この記事を見ているということは、住宅ローンを完済したということだと思います。本当におめでとうございます!これで、晴れてマイホームが自分だけのものになりますね!

しかし、完済後に行うべき手続きがいくつかあります。その一つが、抵当権抹消手続きです。

住宅ローンを完済したということは、もう金融機関にお金を借りているわけではないので、この抵当権という権利は不要になります。そのため、この権利を登記簿から「抹消」する手続きが必要なのです。

我が家は住宅ローンを組む際に「連帯債務方式」で私と妻で組みました。私名義のみだった場合、抵当権抹消手続書類作成は難しくなかったと思うのですが、「連帯債務」の場合、「どこに誰の名前を書くの?この書き方はこれでいいの?」と自問自答しても回答はなく、焦る気持ちが膨らむ一方でした。

司法書士にお願いしようとしたら妻が、「私がやってみる」と!

「事前登記手続案内」を予約し、提出書類と記入方法を確認し法務局へ書類を提出し、「抵当権抹消」でき、登録完了証を受理できました。

抵当権抹消手続きに関しては最低3回法務局に行くことになります。法務局に3回行けない場合や書類作成に時間が無い場合、また書類作成によるストレスが発生した場合は、司法書士にお願いした方がいいです。費用が発生しますがお金で解決できます。料金は2~3万円程度らしいです。※司法書士に依頼する場合は必ずご自分でご確認ください。

抵当権抹消手続きは、少し複雑な手続きに思えるかもしれませんが、この記事を読めば、ご自身で手続きを行う際の順序をしっかりと理解できます。

スポンサーリンク

抵当権抹消手続きとは?

抵当権とは?

抵当権とは、住宅ローンを借りる際に、万が一ローンが返済できなくなった場合に、金融機関が担保となっている不動産を売却して、貸したお金を回収するための権利のことです。

抵当権を設定する理由

なぜ抵当権を設定する必要があるのか?それは、住宅ローンの返済が滞った場合に、金融機関がその不動産を売却し、ローン残額を回収するためです。

  • 金融機関の保護:金融機関は、万が一、借主がローンを返済できなくなった場合でも、損失を最小限に抑えることができます
  • 借主の保護:借主は、まとまった資金を借り入れ、住宅を購入することができます

抵当権の設定と抹消

  • 設定:住宅ローンの契約と同時に、抵当権の設定登記が行われます。
  • 抹消:ローンを完済すると、抵当権の抹消登記を行い、不動産に抵当権がなくなる状態に戻ります。

抵当権抹消期間

抵当権の設定登記に必要な「抵当権設定登記済証」「登記識別情報通知書」は、一度発行されると再発行ができませんまた、「代表者事項証明書」は、発行から3ヶ月しか有効ではありません。金融機関から書類を受け取ったら、期限内に手続きをしましょう。手続きを遅らせてしまうと、再度書類を請求する必要が生じ、費用がかかってしまう可能性があります。

スポンサーリンク

抵当権抹消手続きの順序

抵当権抹消手続きをするのには住宅ローンを組んだ当初に作成、提出した書類などが必要となります。順を追って説明しますのでご安心ください。

  1. 住宅ローンを組んだ金融機関に連絡をする
  2. 金融機関から送られてきた書類の確認
  3. 提出する前に、事前予約制の登記手続案内に確認してもらう書類の準備・作成
  4. 【重要】事前予約制の登記手続案内にて「提出書類の確認依頼、および質問」※予約制 必ず行くように!
  5. 法務局に提出する最終書類の準備
  6. 法務局に書類を提出
  7. 法務局に登録完了書を受け取りに行く

住宅ローンを組んだ金融機関に連絡をする

通常返済終了後、ご自分で住宅ローンを組んだ金融機関に連絡をしないと、登録抹消手続きに必要な書類を送ってもらえない場合があるので必ず連絡をしましょう。

  • 一括返済の場合:住宅ローンを組んだ金融機関の窓口で一括返済の申し出をします。その際に、引落口座より一括返済額引落後に抵当権抹消に必要な書類を郵送してもらいます
  • 通常返済で住宅ローン返済の場合:最終住宅ローン引落が完了したら、住宅ローンを組んだ金融機関に連絡し、抵当権抹消手続きを開始したい旨を伝えます。その後、金融機関からは、抵当権抹消に必要な書類が送られてきます

金融機関から送られてきた書類の確認

金融機関から送られてきた書類を確認し、不足しているものがないかチェックしましょう。
※住宅ローンを組んだ金融機関によっては私が記載したものと違う場合がありますが、ほぼ同様の資料の返却がされるかと思います。※わからない場合は金融機関に確認しましょう。

【金融機関から送られてきた書類】

  • 金銭消費貸借契約証書(ローン契約書)/1通
  • 抵当権設定契約証書/1通
  • 抵当権抹消用委任状/1通
  • 抵当権設定登記識別情報通知/1通

提出する前に、事前予約制の登記手続案内に確認してもらう書類の準備・作成

ここでは法務局へ提出する前に、事前に必要な書類を準備・作成を行います。
提出した書類が法務局より不備で戻される場合があると気持ちが落ちますよね。なので、提出する前に「事前予約制の登記手続案内」を利用することにより、書類の不備や記入の仕方を相談できます。

妻は提出に必要な書類を揃えて、記入のわからないところは空白にし、当日聞くとの事でした。 

  • 委任状/1通(銀行から受取後空欄を記入)※当日確認する
  • 登記申請書/1通(作成)※当日確認する
  • 登記識別情報在中封書/1通(作成)※当日確認する
  • ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)/1通(金融機関から受取)
  • 抵当権設定契約書/1通(金融機関から受取)
  • 信用保証会社の解除通知書/1通(金融機関から受取)
  • 登記識別情報通知/1通

委任状 

委任状を記載する前に事前予約手続案内時に確認してから記入しても大丈夫です。

  • 年月日:金融機関から指定があればその通り記入し、なければ事前予約手続案内の際に確認してください。
  • 当社は____に登記原因証明情報の欄:連帯債務者兼抵当権設定者の「住所・氏名」を記入してください。住宅ローンを組む際に「私と妻」の二人名義の「連帯債務」で契約。よって今回、抵当権抹消提出者である連帯債務者の妻名義を記入しました。
  • こちらも不安であれば事前予約手続案内の際に確認してください。
  • 記:金融機関にて記載されていました。金融機関で記載されていない場合は事前予約手続案内の際に確認してください。

登記申請書のダウンロード

法務局へ提出する書類の中で一番の難関が「登記申請書」の作成です。

提出する法務局HPに「登記申請書」をダウンロードできる場合があるので、ダウンロードしておきましょう。また、記入例もダウンロードできるのでこちらもダウンロードすることをオススメします。

【登記申請書】

  • 一軒家の場合:「抵当権抹消の場合」をダウンロード
  • マンションの場合:「抵当権抹消(敷地権付き区分建物)の場合」をダウンロード

しかし、ダウンロードをしたものの、私は何処に何を書いたらよいのか記入例をみても実際わかりませんでした。
妻が「事前予約手続案内の時に教えてもらう!」とのことで、ダウンロードした「登記申請書」を持込み、その場で対応していただいた方に「確認・質問、登記申請書等の記入の仕方」を教えていただき、自宅のパソコンで作成しました。

登記識別情報在中封書

事前予約手続案内の際に「登記識別情報通知書」を入れる封筒が必要との事で作成しました。

【封筒表の記載】

  • 登記識別情報在中
  • 団体信用生命の会社名を表記
  • 抵当権抹消

ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)

抵当権設定契約証書

信用保証会社の解除通知書

私の場合、住宅ローンを組んだ際の「抵当権設定契約証書」に「本契約は解除する/解除年月日/信用保証会社名/印鑑」が記載されていました。
信用保証会社によっては別紙で「通知書や解除書」の場合があります。わからない場合は住宅ローンを組んだ金融機関に問い合わせてみましょう。

登記識別情報通知

私の通知書にはシールが貼られていました。このままシールが貼られた状態で、事前予約手続案内で確認してもらいました。対応していただいた方の指示に従ってください。

【重要】事前予約制の登記手続案内にて「提出書類の確認依頼、および質問」※予約制

書類を提出する前に、必ず書類等の確認や提出書類記入の仕方などを相談しましょう!

仙台法務局では、事前予約制の「登記手続案内」では、登記手続書類を提出する前に「書類の確認や質問」を事前に確認できます。ただし予約制です。予約がないと利用できません。そして1回の利用は20分以内。必ず事前に予約し、上記で準備した書類と記入の仕方がわからない箇所をまとめ、1回で全て聞きましょう。
※予約が必要のない法務局があるかもしれませんので、ご自分で提出先の法務局へご確認ください。

法務局に提出する最終書類の準備

事前予約制で書類の確認や記入の仕方を教わったものを提出資料に仕上げます。

法務局に書類を提出・登記費用

前項で書類を揃えたら、いざ法務局へ!
書類を提出する際、登記費用が発生するので現金も持って行きましょう。
提出が終わると受理書のような書類が渡されました。

【登録免許税(登記費用)】

マンションの住宅ローンの抵当権は、通常、土地と建物に設定されていますので、土地1筆(筆は土地の単位のこと)と建物1個なら2,000円となります。
我が家の場合は建物、土地、公衆用道路①、公衆用道路②の申請なので1,000円×4=4,000円でした。※例外もあります

  • 建物:1,000円
  • 土地:1,000円
  • 公衆用道路:1,000円×2=2,000円

【受理書の内容】

  • 完了予定日の記載(完了予定日まで連絡が無い場合は完了)
  • 書類に不備があれば連絡をします
  • 連絡から3日以内に誤りを直してください
  • 連絡から3日過ぎても訂正、又は取り下げが無い場合は、申請を却下することになる

法務局に登録完了書を受け取りに行く

完了予定日まで法務局から連絡が無い場合は「登録完了」です。おめでとうございます!
当日は申請書に押印した印鑑、本人確認ができる身分証明書(運転免許書、マイナンバーカード)を持って行きます。

【登録完了書の受取】

当期の目的の欄の「〇番抵当権抹消」になっていると思います。確認しましょう!

我が家は中古で購入し、3番目に抵当権登録していたので「3番抵当権抹消」となっております。※自分は何番目に抵当権を付けたかわからない場合は、住宅ローンを組んだ当初の書類に記載されているかと思います。

スポンサーリンク

まとめ

抵当権抹消手続きは、決して難しい手続きではありませんが、一つ一つの手順を確実にこなせば「抵当権登録抹消」をすることができます。

この記事を参考に、ご自身で手続きを進めてみて下さい。

記入仕方がわからない場合は必ず法務局などに確認してから記入し提出しましょう。

それでも不安な場合は、司法書士に相談することをおすすめします。

妻が手続きをしてくれたおかげで、司法書士に頼む費用が全額無料になったんです!

最初は私が資料作成を行おうと思ったのですが、「登記申請書」作成でチンプンカンプンになり、妻に「司法書士にお願いしようと思う」と話したところ、「私やってみる!」の一言で抵当権抹消ができました。

司法書士に支払う予定だったお金で、家族で美味しいスイーツを食べることができました。

妻に感謝です!

タイトルとURLをコピーしました